トトノウェル倶楽部会則

第1章 総 則

第1条 (名称)

当会は、「トトノウェル倶楽部」と称し、事務局を株式会社TA商事内に設置します。

第2条 (構成)

この会は、体の不調(自律神経の乱れ)の原因や改善手段について学び、自らで整調し、仲間と共に楽しみながら、美しく健やかで魅力的な体作りを目指す会員によって構成されます。

第3条 (目的)

当会は、次の各号の事項を目的とします。

 1.MF100の普及。

 2.学ぶ場、バイタルデータを取得する場、交流する場等の会員への提供。

 3.知識・体験を得るための会員への支援

第4条 (活動)

当会は、前条の目的を達成するため次の各号の活動を行います。

 1.定例会、自律神経測定会、勉強会等の会合。

 2.コンクール、コンテスト等、イベント開催。

 3.他の組織・団体が監修する資格取得の支援。

 4.会誌「トトノウェル倶楽部」の発行。

 5.「トトノウェル倶楽部」ウェブサイトの運営。

 6.MF100等の商品販売

 7.各種グッズ、ウェア等の製作・販売

 8.その他、当会の活動内容等の広報活動

 9.その他、第3条の目的達成に必要な活動

第2章 会 員

第5条 (会員区分)

会員の区分は、次の各号の通りとします。

 1.一般会員:無料会員。以下の会員区分にあてはまらない会員。

 2.特別A会員:有料会員。エリアリーダー要件。

 3.特別B会員:有料会員。グループリーダー要件。

 4.特別C会員:有料会員。

 5.賛助会員(個人):有料会員。主として、当会の目的に協賛し、支援を行う会員。

 6.賛助会員(法人):有料会員。主として、当会の目的に協賛し、支援を行う会員。

第6条 (入会)

当会への入会を希望する方は、会の目的を理解のうえ、所定の入会申込書に必要事項を記入し、有料会員の場合は入会金および年会費を添えて申し込むことで、会員となることができます。

第7条(入会金および年会費)

当会の入会金および年会費は、税別で以下のとおりです。会員が一旦納入した入会金および年会費については、その理由を問わず、払い戻しを行わないものとします。

 1.一般会員:無料。

 2.特別A会員:入会金10万円。年会費24万円。

 3.特別B会員:入会金5万円。年会費18万円。

 4.特別C会員:入会金3万円。年会費2万4千円。

 5.賛助会員(個人):入会金5万円。年会費12万円。

 6.賛助会員(法人):入会金10万円。年会費36万円。

第8条 (名簿)

当会は、会員の所属、氏名、連絡先等から構成される会員名簿を整備し、会員に提供します。

第9条 (会員ができること)

会員は、当会の全ての活動に自主的に参加することができます。また会員は、別表1に定める主催可否資格に基づき、会合やイベントを主催することができます。また、クラブ通信を受領したり、「トトノウェル倶楽部」ウェブサイトを利用したりすることができます。

第10条 (遵守事項)

会員は、会則に規定される事項について遵守しなければなりません。

第11条 (退会)

会員から退会の申し出があったときは、退会とし、会員名簿から削除します。また、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会長または事務局の判断により、強制的に退会とすることがあります。

 1.法令違反、犯罪にかかわる行為。

 2.公序良俗に反する行為。

 3.信用を損なうような行為。

 4.当会および第三者の財産、肖像権、プライバシー等を侵害する行為。

 5.当会および第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。

 6.当会から提供される情報を無断使用または改ざんする行為。

 7.運営するWEB サイトに有害なコンピュータープログラム等を送信、または書き込む行為。

 8.その他、当会の対外的信用を損なうと判断される行為。

第12条 (休会)

特別の事情により長期にわたり会員として活動することが困難な会員は、事務局の承認を得て休会することができます。休会期間中も会員名簿には掲載し、会費を支払う必要もなく、また再入会の意思を示したときには再入会できます。

第3章 会 計

第13条 (収入)

当会の経費は、会費、入会金、行事・事業収入、寄付金、その他をもって充当します。

第14条 (会計年度)

当会の会計年度は、毎年8月1 日より翌年7月31日までとします。

第15条 (予算)

予算は、会計年度ごとに策定し、総会において決定します。総会は、原則として毎年10月に開催します。

第16条 (決算)

決算は、会計年度ごとに行い、総会において報告して承認を得ます。

第4章 その他

第17条 (軽微な事項)

当会の会則に定められていない軽微な事項については、会長が対処することができるものとします。

第18条 (個人情報)

当会が収集した会員の個人情報は、会員名簿の作成のほか、会の運営目的を達成するために必要な範囲で当会が利用することができ、会員は、これを承諾します。

第19条 (適用)

当会則は、2020年6月1日より適用します。

作 成 : 2020年4月20日

施 行 : 2020年6月1日